行動憲章

前文

 本法人は、初代理事長 漆原 弘氏が、長男 悦郎氏を原点として「家族愛」の精神のもと、昭和54年6月特別養護老人ホ-ム旭ホ-ムを創設しました。
その後、平成13年7月横浜市から指定管理を受け「横浜市今宿地域ケアプラザ」運営開始、平成27年4月小規模保育園「旭ロ-ズ保育園」開設、令和3年4月認可保育園「旭あじさい保育園」を開設し、現在4施設で組織し、二代目理事長 漆原 恵利子氏が、創立以来築いてきた独自の気風を継承してます。
「家族愛」の創設の精神をもって、利用者の多様な意向を尊重して、総合的に福祉サ-ビスを提供するために創意工夫をこらし、利用者個人の尊厳を保持し、地域社会から隔絶することなく自立した生活を営むことができるよう、また、児童においては心身ともに健やかに成長するために支援することを目的として、社会に貢献してきました。
 急速に進展している福祉及び保育の将来を見据え、社会からの多様な要請に応えて、今後とも人々と社会の福祉、保育業務に寄与するため、本法人全職員がつねに自覚し遵守すべき規範として、ここに行動憲章(以下「憲章」という)を制定し、持続可能な社会の創造(SDGs)に向けて、以下の原則にもとづき、それぞれの事業活動を通じ、社会的責任を果たしていきます。

  1. Ⅰ.社会福祉法人漆原清和会 理念

    私たち漆原清和会は、基本理念として次の言葉を掲げます。
     「家族愛」
     心身の状態や環境上の理由等で福祉サ-ビスを必要とし、それを利用される方々に対し、私たちは常に高い道徳心と福祉の精神をもって、我が家族の幸福を願うごとく、慈愛を注ぎ最善を尽くします。

  2. Ⅱ.私たちの基本原則

    • 感 謝 : 今ここに居る人、ここに在る物、そして自分自身の存在自体に感謝し、大切にします。
    • 尊 敬 : いかなる場面においても相手に対する尊敬の念を忘れません。
    • 評 価 : 客観的な視点で、良い事は良いと認め、良くない事は速やかに改めます。
    • 優しさ : 厳しさが必要な場面やつらい時にも優しさを忘れません。
    • 平 等 : いかなる差別もせず、誰もが安心できる支援をします。
    • 真 実 : 先入観や伝聞に左右されず、真実を踏まえることを旨とします。
    • 親 睦 : 誰に対しても心を開き、親しみを込め、信頼を築きます。
  3. Ⅲ.私たちの決意

    支援を受ける側はもちろん、支援を行う側も共々に「ここにいたよかった」という思いを目指します。

  4. Ⅳ.行動指針

    • 1.基本的人権の尊重
       私たちは、本法人に在職している職員及び職務遂行上の関係者の基本的人権・人格・価値観やプライバシーを尊重し、国籍、信条、性別、障害、門地等の事由による不当な差別と抑圧を排除します。私たちは、暴力行為、ハラスメント、差別的言動に対して厳正に対処します。 
    • 2.法令の遵守
      私たちは、法令及び諸規程を遵守して誠実かつ公正に職務を遂行し、社会の倫理規範及び良識に則って行動します。
    • 3.個人情報等の管理
       私たちは、業務上知り得た個人情報をはじめとする、法人内にある機密情報を適切に管理、保持に努めます。これらの情報を漏えいすることは重大な不正行為であることを認識し行動します。
    • 4.健全な職場環境等の構築
      私たちは、すべての職員がその個性と能力を十分に発揮できるよう、公正性かつ公平性のある健全な職場の環境の整備を図るとともに、男女が均等に法人の運営の責任を担う共同参画の実現を図ります。
    • 5.積極的な情報公開
      私たちは、利用者、家族、児童、保護者ばかりではなく、社会全体に対し、積極的に活動状況・財政状況等を適切に開示し、法人に対する理解と信頼を確保します。
    • 6.社会貢献
      私たちは、「福祉」、「保育」を担う機関として、法人に課せられた公共性と社会的使命を果たすべく、常に地域社会との密接な交流や積極的な協力・連携を通じて、地域社会の発展に貢献するとともに、事業の成果を積極的に社会に還元します。
    • 7.環境保護
      私たちは、資源・エネルギーの節約、廃棄物の減少、リサイクルの促進などに努め、限りある資源を大切にするとともに、環境問題に配慮して行動します。
    • 8.自己点検・評価の実施
      私たちは、「福祉」、「保育」に係わる適切な水準の維持及び向上に資するため、恒常的に自ら点検・評価を行い、更に客観性及び公正性を担保するため、外部評価を経るとともに、この自己点検・評価の結果を法人内外に公表します。
  5.  附 則

    • 1.この憲章は、平成30年4月1日から施行する。
    • 2.この改定憲章は、令和3年4月1日から施行する。
    • 3.この憲章の改正は、法人責任者会議の議を経て、理事長の承認を要するものとする。